投資主総会
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の変更、資産運用の対象及び方針等)は、投資主の皆様によって構成される投資主総会で決定されます。
本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都23区内として、2年に1回以上開催します。また、会日の2週間前までに各投資主に対して書面で通知を発する方法により招集いたします。
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の変更、資産運用の対象及び方針等)は、投資主の皆様によって構成される投資主総会で決定されます。
本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都23区内として、2年に1回以上開催します。また、会日の2週間前までに各投資主に対して書面で通知を発する方法により招集いたします。